2021-04-27 第204回国会 参議院 法務委員会 第10号
その上で、お尋ねの弁護士・依頼者間秘匿特権の制度が、刑事手続において、弁護士のみならずその依頼者である被疑者なども証拠物の押収等を拒絶することができるものとするものであるとすると、その制度を導入することには次のような問題点があると考えられます。 一つ目は、捜査機関が収集することのできる証拠や裁判所の事実認定に用いることのできる証拠の範囲が制約され、適正な事実認定に支障を生じること。
その上で、お尋ねの弁護士・依頼者間秘匿特権の制度が、刑事手続において、弁護士のみならずその依頼者である被疑者なども証拠物の押収等を拒絶することができるものとするものであるとすると、その制度を導入することには次のような問題点があると考えられます。 一つ目は、捜査機関が収集することのできる証拠や裁判所の事実認定に用いることのできる証拠の範囲が制約され、適正な事実認定に支障を生じること。
また、新たな課徴金減免制度をより機能させる等の観点から、いわゆる弁護士・依頼者間秘匿特権への対応としての規則等の整備を進めてまいります。 第二は、中小事業者に不当に不利益を与える行為の取締り強化であります。
また、新たな課徴金減免制度をより機能させる等の観点から、いわゆる弁護士・依頼者間秘匿特権への対応としての規則等の整備を進めてまいります。 第二は、中小事業者に不当に不利益を与える行為の取締り強化であります。市場における公正な競争を確保するため、中小事業者に不当に不利益を与える不当廉売、優越的地位の濫用といった不公正な取引方法に該当するおそれのある行為に対し、厳正かつ積極的に対処いたしました。
委員会におきましては、参考人から意見を聴取するとともに、課徴金制度の見直しの意義及びその効果、新たな課徴金減免制度における事業者の調査協力度合いに係る明確な評価方法等の必要性、いわゆる弁護士・依頼者間秘匿特権の対象範囲及びその運用の在り方等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
三 いわゆる弁護士・依頼者間秘匿特権に関して規則・ガイドライン等を整備するに当たっては、対象となる範囲、要件について、国際水準との整合性を可能な限り図るよう留意した内容とするとともに、新制度の運用を検証しつつ、その在り方の検討を継続すること。
○政府特別補佐人(杉本和行君) いわゆる弁護士・依頼者間秘匿特権が導入されることによりまして事業者が弁護士に安心して相談することで、結果として事業者のコンプライアンスの向上が期待されるという意見がある一方、証拠となり得る物件を使えなくなりまして、公正取引委員会の実態解明機能、真実発見機能を阻害するといった懸念も示されているところでございます。
私の意見を申し上げますと、防御権は、弁護士・依頼者間秘匿特権の防御権をつくる、これは当然の権利ではないかという理解をまずしております。 我が国においては導入されておりませんが、これは当然、弁護士との会話内容、相談内容につきましては、事業者側は秘密を保障されるべきである、そうでないと安心をして弁護士、法律専門家との相談はできないというおそれがあるのではないかと。
今回、弁護士・依頼者間秘匿特権については、独禁法第七十六条に基づいた規則、指針に基づいて制度を整備していくということになりますけれども、そもそも、こういう弁護士・依頼者間の秘匿特権について、こういう制度をつくろうと、そういう動きになった背景、あわせて、今回の制度ができることによって事業者にとってどのようなメリットがあるのか、この点について御説明をお願いしたいと思います。
今、周知の話がございましたが、今回、法改正そのものじゃないんですけれども、弁護士・依頼者間秘匿特権制度の件について取り上げたいと思っております。衆議院の審議でも度々この特権制度について質疑、やり取りされましたが、私の方からこの周知ということについて最後確認したいと思います。
外部弁護士と相談した内容を公正取引委員会に対して秘密にできる、いわゆる弁護士・依頼者間秘匿特権に関して伺います。 これまでは、独占禁止法に基づく立入調査を受けた企業は、公正取引委員会に押収される懸念などから、弁護士との相談内容を書面化することは避けてきました。秘匿特権が認められれば、企業が独占禁止法に違反したか判断に迷う場合に弁護士に相談しやすくなると言われています。
いわゆる弁護士・依頼者間秘匿特権についてお尋ねがありました。 いわゆる弁護士・依頼者間秘匿特権に関しては、これまで、与党における議論を含め、様々な場で議論が行われてきたと承知しております。
三 いわゆる弁護士・依頼者間秘匿特権に関して規則・ガイドライン等を整備するに当たっては、範囲、要件について、国際水準との整合性を可能な限り図るよう留意した内容とするとともに、新制度の運用を検証しつつ、制度の拡充も視野に検討を継続すること。
○杉本政府特別補佐人 本改正法案の検討におきまして、いわゆる弁護士・依頼者間秘匿特権をめぐってさまざまな御議論がありまして、意見もあります。 平成三十年一月から与党内で議論が行われましたし、この過程では、法務省等の関係省庁や経団連等の関係団体等からのヒアリングも実施されまして、公正取引委員会もこれらの関係者との協議は進めてきたところでございます。
○宮腰国務大臣 いわゆる弁護士・依頼者間秘匿特権へ対応するための新たな制度を導入することによって、消費者や中小企業に不当に不利益を与えることはあってはならないと考えております。 公正取引委員会におきましては、本制度の対象範囲の拡大について検討するに当たり、御指摘の意見書も含めた関係者の御意見も踏まえて適切に検討していくものというふうに考えております。
○宮腰国務大臣 今御指摘の弁護士・依頼者間秘匿特権を始めとして、関係者においてさまざまな意見があることは承知しております。一方、我が国において、いわゆる弁護士・依頼者間秘匿特権を認める明文上の規定はありません。このような状況において、お尋ねの制度は、現時点において適切な内容として取りまとめられたものと考えております。
その議論におきまして、仮に秘匿特権を独占禁止法に規定した場合、その権利が一般的なものとして位置づけ得るものになるため、その場合には、我が国ではいわゆる弁護士・依頼者間秘匿特権を認める法文上の明確な規定がないことからその整合性が問題になりますし、さらには、他の行政手続や司法手続に及ぼす影響、波及についても懸念が生じるという議論が強く出されたところでございました。
これを独占禁止法に、法律で規定するということになりますと、この制度が一般的なものとして位置づけられるものとなりますために、我が国の法制度の中では、いわゆる弁護士・依頼者間秘匿特権を認める明文上は規定がないこととの整合性が問題となりますほか、他の行政手続や司法手続に及ぼす影響についても懸念されているところでございます。
○杉本政府特別補佐人 日本制度の司法制度、行政調査制度と通じる制度といたしまして、こういった弁護士・依頼者間秘匿特権を規定する明文の規定がございません。
国土交通大臣官 房建設流通政策 審議官 北村 知久君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○理事補欠選任の件 ○政府参考人の出席要求に関する件 ○法務及び司法行政等に関する調査 (裁判員制度の運用に関する件) (選挙運動として行われるヘイトスピーチへの 対応に関する件) (独占禁止法改正案における弁護士・依頼者間 秘匿特権
したがいまして、今、弁護士・依頼者間秘匿特権の話もございましたけれども、そういうことに関しましては、私どもの当事者能力といいますか、司法制度全体にかかわる話でございますので、そこの検討をまずしていただきまして、その検討結果を踏まえて、私どもとしては、更に、独占禁止法の改正法案の成案を得るべく、その検討結果を待って対応していきたいと考えているところでございます。
○塩川委員 先ほどの続きですけれども、弁護士・依頼者間秘匿特権は、日本経団連が公正取引委員会に要求してきたものの一つであります。
公正取引委員会の山田事務総長が記者会見しておりますけれども、独禁法改正を行うなら弁護士・依頼者間秘匿特権の法制化を行えと自民党が要求したため、それでは法制度全体にわたる大きな枠組みでの議論が必要となるとして、結果として、公取が求めていた裁量型課徴金制度導入の独禁法改正も見送らざるを得ないと判断したと説明しておりますが、それは事実でしょうか。
ところが、この報告書を読むと、立入検査における弁護士立会い権、検査当日のコピー権、供述聴取時の弁護士立会いあるいは供述聴取過程の記録、それから弁護士・依頼者間秘匿特権、このいずれについても認められていない。
○政府参考人(松尾勝君) 御指摘がございましたとおり、弁護士・依頼者間秘匿特権につきましては、我が国におきましては、独占禁止法の審査手続以外の他の行政手続や刑事手続においても認められておりません。